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不渡情報の共同利用にあたって |
(平成17年4月1日制定) |
法23条4項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。 |
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この規定に基づき、当組合が共同して利用する場合については次のとおりです。 |
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【手形交換所等との共同利用】 |
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手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引銀行等に多くの弊害を与えることになります。 このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客様および当座取引開始をご相談されたお客様の個人データについては、手形交換所等に提供され、参加金融機関等で下記「共同利用する個人データの項目」に掲げる情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 |
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不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、次のとおりです。 |
・当該振出人の氏名(法人については名称・代表者名・代表者肩書) ・当該振出人について屋号があれば、当該屋号 ・住所(法人については所在地)(郵便番号を含みます。) ・当座取引開設の依頼者の氏名(法人については名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号) ・生年月日 ・職業 ・資本金(法人の場合に限ります。) ・当該手形・小切手の種類および額面金額
・不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別 ・交換日(呈示日) ・支払金融機関(部・支店名を含みます。) ・振出金融機関(部・支店名を含みます。) ・不渡事由 ・取引停止処分を受けた年月日 ・不渡となった手形・小切手の支払金融機関(店舗)が参加している手形交換所および 当該手形交換所が属する銀行協会 |
(注)不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払金融機関に届けられている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。 |
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・当組合、静岡県農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金および社団法人全国 農協保証センター |
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・借入契約および債務保証委託契約に関連する全ての与信判断ならびに与信後の管理 ・代位弁済後の求償権に対する管理 ・裁判・調停等により確定した権利に対する管理 ・完済等により消滅した権利に対する管理 ・上記権利に付随した一切の権利等に関する管理 |
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・当組合 |